固定残業代と賃金のカットの合理性について

労働問題
残業代請求

他部署への応援という形での異動(出向?)の命令がありました。その際現在所属している部署についていた固定残業代が、異動先の部署は基本的に残業はない部署なので固定残業代はすべてカットになるといわれました。その場の話では確かにそうなるだろうと聞いていましたが、家に帰ってよくよく計算してみると、固定残業代のカットだけで現在の総支給額の13%になることがわかりました。労基法の第91条で「懲戒の場合の減給であっても10%を超えてはならないとありますが、この場合の賃金カットは合法になのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年12月22日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

労働基準法91条は、前提として、賃金請求権があることが条件となります。出向で、固定残業代分の請...

労働基準法91条は、前提として、賃金請求権があることが条件となります。出向で、固定残業代分の請求権がないとされれば、同条の「減給」にあたらな可能性が高いです。

労働契約の解釈も含めて、労働法にかなり詳しく、これらの問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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