給与形態について
文具や雑貨を製造販売するメーカーに裁量労働制で勤めています。
私の所属部署は商品部開発課で、主に商品の企画、進行管理、見積もり管理、在庫管理を行なっています。
出退勤時間は決められており、遅刻は遅れる時間によって半休扱いになります。
半休は2回で1回の有休消化となります。
年間の残業時間が260時間と決められており、出勤日で割ると1日1時間〜2時間となり、これを下回ると上長から指摘を受けます。
超過した分の残業代は出ない事となっています。
このような働き方を裁量労働制といいますか?
ネットで検索した限り当てはまらないと思うのですが…
また、自分は年俸制で、基本給は年俸を月割りした金額となっています。
相談者(ID:460)さん
弁護士の回答一覧
労働基準法上の裁量労働制の適用のためには、労働基準法38条の3あるいは同条の4の要件充足が必要...
労働基準法上の裁量労働制でない場合でも、類似の効果を導くことは不可能ではないです。この点についても検討が必要です。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、労働時間法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所は本件については有料でご相談をお受けします(電話も可能)。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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