就業規則と労働条件通知書

労働問題
不当な減給・降格・異動

 現在私は、アウトソーシング事業の正社員として雇用されており、就業内容は業務委託で小売業務をこなしております。
就業日はその委託先から定められた日数(21日/月)で稼働をしています。

 給与の締め日が月末日、給与の振り込みが翌月の25日となっていまして、交通費が含まれ現在の月の給与が「271000円」となっております。

 30日の月の給与は満額請求、31の月の給与はどうやら減額されている模様で、疑問に思い計算したところ、31日の月は月の給与「271000円」を22日で割りその後21日分で再計算されておりました。
 
 『就業規則』には『休日は月を通じて9日の定め』がありました。しかしながらそれとは別に社員ごとに『労働条件通知書』というものが各個人ごとに配布されており、『労働条件通知書』の内容の出勤/休日という項目では『勤務シフトに定めた日』としておりそこに記載の給与項目も年俸の「271000円×12ヵ月=3252000円」(360時間分の固定残業代60万円を含む)と記載されております。業務委託ですので委託先での月の稼働日数は21日で固定されております。
 
 念のために上司に確認をしたところ『就業規則』の定めに則ているので問題ないとの事で一般的な会社だとそうだと。
 少なくとも以前の会社では決められた日数を働いて満額請求で1日多く働いた月はその分支払われていたので納得しておりません。
 そこで質問なのですが、上記の場合は給与の減額は正と言えるのか?『就業規則』が定められていますが、各個人で配布されている『労働条件通知書』の内容と待遇面で相違がある場合にどちらが有効となるのでしょうか?

相談者(ID:16026)さん

2020年02月25日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

個別の労働条件通知書の方が有利な内容であれば優先する可能性があります。ただ、本件は、就業規則等関連規定について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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