給与に関して
私はある会社(A社)の契約社員として入社しました。そこは営業代行の会社なのでインセンティブで稼ぐには契約社員として時給で働いた方が固定給よりも稼げるので最初の6ケ月は全員契約社員としての入社となると聞いていました。その後、固定給が良ければ正社員として半年経過以降は勤務も可能という制度の会社です。その会社で半年は契約社員として働き、法人営業の立ち上げを一人で行っていましたが、人材派遣の部署からある会社(B社)に行って欲しいと言われ、派遣としてその会社で今は働いています。
派遣契約内容はB社がA社にお金を払い、その中から私にA社より給料が振り込まれます。私がA社と結んでいる契約内容は、一般的な就業日と就業時間に休憩時間で週の所定労働時間は40時間です。
別途、残業代や休日労働に関しても問題ない内容で記載されています。
休日は土日祝が基本で年末年始やGWも取れます。(平日は有給扱い)
2ケ月毎の契約更新で
基本賃金:時給958円 残業時給1198円
手当て:交通費30000円/月 手当て24000円/月
新手当て3577円/日
(内訳:営業手当て2177円/日 勤務手当て1400円/日)
時間外 イ (法超過)25% ロ 休日(法定休日)35%
ハ 深夜25%
退職金:なし
ちなみに交通費は毎月▲5000円です。
上記内容で2018年9月末まで勤務していました。
2018年10月より、東京都の最低時給が958円から985円に変更となったとの事で、10月分の給与明細(11月支給分)が再送されてきました。
変更点は
時給958円→985円 残業時給1198円→1231円
新手当て3577円→3289円(内訳:営業手当2379円/日 勤務手当て910円/日)▲288円
1日で▲288円となり22日出勤でしたので▲6336円
支給項目に「調整額」というものがこの月だけあり、+1263円
時給アップに伴う基本給+4745円 残業時給+328(計5073円)
5073円と調整額1263円を足すと6336円
最低時給が上がった事による所得の増額分を手当て減額してその過不足分を調整額で支給した形の明細が来たのです。
私の契約は最低賃金の958円契約だったのでそこが985円になり、その分の所得アップによる所得税率に変動は無い為、増えた分の所得税を控除されて終わりだと思うのですが違うのでしょうか?
手当ての減額も聞いていませんし、会社に聞いたところ「時給が上がってもB社からA社に支払われる金額に変動が無いので変わりません」との事でした。
この場合、A社がB社に派遣対価のアップを交渉するべきであって、労働者である私が損益を被る必要が無いと思うのですが私は泣き寝入りをするしか無いのでしょうか?
会社に意見を言うに当たり、通例としてどちらが正しいのか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:3065)さん
弁護士の回答一覧
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いた...
1.労働条件の変更ですが、就業規則による変更であれば、本件、労働契約法10条本文=就業規則の不利益変更 の問題だと思われます。周知、合理性の要件を満たすかどうかです。後者については、必要性、不利益性、相当性、(労働組合)との交渉、その他の事情から判断されます。
2.過去の裁判例等に照らした専門的な分析と判断が必要です。素人判断は大いに危険です。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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