解雇予告を受けたが会社には来なくていいと言われた
8月に勤務中に怪我をしましたが、労災と言うなと言われ治療の為休職してました。
会社から休職扱いにするという話でしたが、休職期間の話はされませんでした。
1月になり社長から解雇したと伝えられました。
その時の理由を社長とマネージャーそれぞれから聞きましたが、『連絡してこなかったから解雇したこと、会社の業績が悪くなり休んでる人にお金を払っていられない、体も悪いみたいだしね』と告げられました。
ちなみに直属の上司とは1ヶ月ごとに連絡をしていて、年明けに復職する旨を伝えていました。
行き違いがあり伝わっていなかったとのこと。
労災隠しの上に不当解雇だと思い、その2つを会社に指摘したところ、労災の申請をすること、解雇を延期すると伝えられました。
理由は労災の申請が終わらないことには退職の手続きが取れないからと、業績の悪化だそうです。
「解雇が延期になると言うことは、それまでの間は会社に出社するのか?」と聞いたところ、『お給料払えないから来なくていい』と言われました。
個人的な感情としては、そんな会社に行きたくもないので行ってないですが、たとえ労災がおりても今現在休んでいる間の分の休業補償は出ないと思います。
休業補償がおりなくなるであろう日から、解雇される日までの空白の期間はどうなるのでしょうか?もちろん休んでる間の給料も貰っていませんし、治療費も貰っていません。
源泉徴収票を見ればおかしことがわかるし、ハローワークに行ってもおかしいと指摘されると思います。
どのように会社に伝えればいいのでしょうか?
また、早く就職活動をしたいので自分から退職したいと思ってます。
退職はいつするのはいつがベストですか?
まだ、書類が揃っておらず労基署に労災申請の書類すら出せてません。
それらを考慮してベストの退職時期も知れたらと思います。
現在実家にいるため会社の近くにおらず、退職もしてないので引っ越しも住民票も移せず困っています。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
1.解雇通知書、解雇予告署等を求めて、解雇であることを確定しないと、解雇の法的保護を受けられない可能性があります。
2.解雇の延期は、労働者の同意がないと認められません。
3.職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。
4.労災責任の追及、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求、違法なパワハラに基づく損害賠償請求等が可能です。
5.労災申請はご自身でも可能です。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。
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