6ページ目/相続の法律相談
12年前に義父が亡くなって、主人と養子縁組した妻に現金が1:1に分割相続されました。この事は、当時の相続税申告書で証明できます。実際は、現金は、全て主人の口座に入ったままです。 半分は、妻の持ち分であることはいつまで有効ですか? これから現金の半分を...
父の公正証書遺言書に基づき、信託銀行が遺言執行者として遺言を執行中です。父が95才の時に、85才で書いた遺言書を書き換えたため、他の相続人による誘導が疑われます。父の遺言能力に疑義がある事を理由として、遺言執行を止める事は出来るでしょうか。因みに遺言無効...
父の遺言により私の不動産相続分は、慰留分の12分の1となりました。相続人は、2分の1を相続した母と3人姉妹で、あととりは近くに住む妹です。遺言は、不動産についてのみでした。 遺言には、納得しています。 その後相続税の支払いが終了して、私に対して、...
母が6月に亡くなりました。父はすでに他界していて、兄弟は兄が一人です。 先日、金融機関から連絡があり、亡くなった母に債務があるという事が判明しました。兄はすでに相続放棄をしているそうです。生前、母は兄と同居していましたが、晩年は老人ホームで過ごしていた...
ネットではよく 相続税はある特殊な条件では 支払うことはない と書いてあるんですが 当方は結婚して三十年は経つのですがおそらく相続財産で3億程度はあるかなとかんがえてますが子供はいません また 私の方の兄弟は二人います 私は末に当たります 両親は既に...
実家が所有している土地を活用したアパート経営を行っています。 私自身は地元を離れ、都内で会社員をしておりますが、 徐々に親も高齢となり、地元にいる姉も最近結婚したこともあり 家業の相続について考えはじめだしたところです。 現在父が経営者となっ...
相続放棄手続き中です。先月父が死亡し、父と母が住んでいた父名義で借りているUR都市機構の団地に母をそのまま住まわせたいのですが、名義変更してしまうと法的には相続放棄ができなくなるのはわかっています。もし、弁護士に依頼をしたら、相続放棄後に名義変更して住み...
兄弟2人です。兄は、前妻に子供1人、後妻に子供2人います。 兄は、借金を抱え数年前亡くなりました。その時、前妻(子供)は、兄の遺産を放棄しました。後妻は、借金を含め遺産を相続しています。 今度、私の父親が亡くなった時の遺産相続は、前妻の子供にもありま...
二人暮しの家族です 子供なし 私には兄弟二人がいます 私の両親はなくなっています そしてもしものときのために遺言書に妻に財産が行くように遺言は書いてあります 前に調べたときは妻だけの相続の場合 税金はかからないようなこと書いてありましたがどうなんでしょう...
父親が知人にお金を借りてたみたいなんです。 その父親が先日亡くなりました。 知人の方が弁護士さんに頼んでいたらしく、父は生前分割で支払っていたみたいです。 知人の方だったので、亡くなった連絡をしたところ、割とすぐ弁護士さんから払ってない分と...
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遺留分を放棄してもらいたい、そうお願いされたときに書いた念書にどのくらいの法的効果があるか知っていますか?意外と知られていない遺留分放棄を念書で書く時の注意点を、この記事にてご紹介していきます。続きを読む
遺言書に「遺産はすべて世話をしてくれた内縁の妻に譲る」と書かれていた。 娘の相続分は認められないのか?
遺言書に「遺産はすべて世話をしてくれた内縁の妻に譲る。」と書かれていた場合、娘に相続権は認められないのでしょうか。この記事では、娘の相続権に関する弁護士の見解をご紹介しています。続きを読む
遺留分減殺請求とは|減殺請求の方法と相続時に泣き寝入りしない豆知識
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分である「遺留分」を取り戻すための法的手続のことを言います。遺留分減殺請求の方法には特に指定がありませんが、一般的には相手方に対し内容...続きを読む
【事案別】相続問題が得意な弁護士の選び方と注意すべきポイント
2017.2.24相続問題が生じた場合、専門家の選択肢として弁護士を考える方も多いかと思いますが、数ある弁護士事務所の中からどうやって選んだら良いのか悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。一口に弁護士と言っても得意分野は人それぞれで、民事も...続きを読む
遺言書には、遺産(財産や資産)を相続させるか否か、相続させる場合の分割方法、相続分の指定などを行うなどの効力があります。遺言を残すことによって自分が残した財産や資産の活用方法を決めることができ、また、残された家族や親族の相続手続きを手...続きを読む
相続放棄と代襲相続の関係|放棄した相続権は子供へ移動するのか?
被相続人が死亡したときに、すでに本来の相続人が亡くなっているか、相続人としてふさわしくないなんらかの理由があると、本来の相続人の子どもが代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。例えば被相続人が亡くなったとき、すでに被相続人...続きを読む