相続割合が決められた現金相続が、一人の口座に入ったままです。

相続
遺産分割

12年前に義父が亡くなって、主人と養子縁組した妻に現金が1:1に分割相続されました。この事は、当時の相続税申告書で証明できます。実際は、現金は、全て主人の口座に入ったままです。
半分は、妻の持ち分であることはいつまで有効ですか?
これから現金の半分を妻の名義にする場合、マイナンバーカードを作る時期について、何か考慮することはありますか?名義変更の前にカードをつくっても問題ないでしょうか?

相談者(ID:12560)さん

2021年01月13日

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ベストアンサーに選ばれた回答
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

税務申告が遺産分割協議書に基づかないのであればそもそも遺産分割協議が終了していないことになり、...

税務申告が遺産分割協議書に基づかないのであればそもそも遺産分割協議が終了していないことになり、その場合には遺産分割調停が必要です。そうではなく分割協議は終えているのであればその協議に基づいて支払い請求をする、ということになります。弁護士に面談の上でどういう状況かを確認すべきかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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