相続放棄した場合の被相続人名義で借りていた賃貸住宅

相続
相続放棄

相続放棄手続き中です。先月父が死亡し、父と母が住んでいた父名義で借りているUR都市機構の団地に母をそのまま住まわせたいのですが、名義変更してしまうと法的には相続放棄ができなくなるのはわかっています。もし、弁護士に依頼をしたら、相続放棄後に名義変更して住み続けることが可能にしてもらえるでしょうか?

相談者(ID:19418)さん

2020年12月02日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

本来、不可能なことなのであれば、弁護士に依頼したとしても無理であることには変わりありません。 ...

本来、不可能なことなのであれば、弁護士に依頼したとしても無理であることには変わりありません。

本来的には、あくまでもお父様との契約はお父様がお亡くなりになったことで終了とした上で、新規に改めてお母様と契約を締結し直して貰うようにUR都市機構と交渉して同意を得られれば、そのままお母様が住み続ける場合でも、お父様の契約を相続したわけではなく自分で新規に契約したことになるわけですから、相続放棄ができなくなるなどの懸念は払拭できると思います。
しかしUR都市機構のような半官半民の組織の場合、予め定められたルールから外れるようなことについては、融通が利かず、話を聞いてくれないという場合もあり、そのような場合であれば弁護士が乗り出しても、話を進めることはできません。

ですので、弁護士に相談することを考えるよりも、UR都市機構に対して、父の契約はいったん終了、改めて母との契約を新規に結び直すようにして欲しいと申し入れてみることでしょう。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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