相続放棄について。親が死亡して子が全員相続放棄をした場合

相続
相続放棄

母が6月に亡くなりました。父はすでに他界していて、兄弟は兄が一人です。
先日、金融機関から連絡があり、亡くなった母に債務があるという事が判明しました。兄はすでに相続放棄をしているそうです。生前、母は兄と同居していましたが、晩年は老人ホームで過ごしていたこともあり、私は兄と疎遠になっていました。母には財産がないと思っていましたし、債務があるという事も知りませんでした。私も今から相続放棄の申述をしようと準備中です。
私の相続放棄が認められた場合、私の子に母の相続が及ぶのでしょうか?
もし及ぶ場合は、どのようにすれば及ばずに済みますか?

相談者(ID:19523)さん

2020年12月22日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

相続放棄の申述は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」する必要があ...

相続放棄の申述は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」する必要があります。
したがって,何らかの理由でお母様が亡くなったことを知ったのが最近であれば別ですが,亡くなってすぐに知ったのであれば,原則から言えば,相続放棄はできないことになります。
そのため,家庭裁判所に相続放棄の申述を行うにあたり,そのあたりの事情をうまく説明する必要があります。

仮に,相続放棄が認められた場合,あなたのお子さんにお母様の遺産が相続されることはありません。
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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