遺言の有効性に疑義があり、遺言執行の停を停止したい

相続
遺言書

父の公正証書遺言書に基づき、信託銀行が遺言執行者として遺言を執行中です。父が95才の時に、85才で書いた遺言書を書き換えたため、他の相続人による誘導が疑われます。父の遺言能力に疑義がある事を理由として、遺言執行を止める事は出来るでしょうか。因みに遺言無効確認申請を検討中です。

相談者(ID:18616)さん

2021年01月19日

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遺言能力に疑義があることから遺言を無効にしたいと考えている場合、裏付け資料が入手できるようなら...

遺言能力に疑義があることから遺言を無効にしたいと考えている場合、裏付け資料が入手できるようなら遺言執行者に対して遺言無効確認訴訟を提起すべきでしょう。
これにより執行を直ちに停止するかはわかりませんが、主張された内容により無効になりうるものと判断すれば、執行者側でひとまず執行を停止するということはありうるでしょう。
なお、もし新たな遺言が慰留分を侵害するような内容であれば、それとは別に慰留分減殺請求(慰留分侵害額請求)も主張されておくべきでしょう。
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村上 匠
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遺言に対し異議を述べても、具体的に何もしないままですと、遺言執行者が業務を進めてしまうことにな...

遺言に対し異議を述べても、具体的に何もしないままですと、遺言執行者が業務を進めてしまうことになるでしょう。
遺言無効を訴訟などで争うのであれば、遺言者の生前のカルテや、療養・行動の記録など、遺言能力に疑義があることを裏付ける証拠の入手が必要です。弁護士に依頼し、速やかに着手した方がよいでしょう。時間が経つと記録が廃棄される可能性があります。
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「遺言能力に疑義があること」の裏付け資料を用意することが重要です。ご年齢(95歳)以外に,介護...

「遺言能力に疑義があること」の裏付け資料を用意することが重要です。ご年齢(95歳)以外に,介護認定の有無,等級に関する資料のほか,日常の行動に認知能力を疑わせるものがなかったかどうか,ご家族や介護職員,施設職員等の記録があればご用意ください。その上で,弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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