遺言書の3つの効力|遺言を残した方がいい9つのケース

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
遺言書の3つの効力|遺言を残した方がいい9つのケース

遺言書には、遺産(財産や資産)を相続させるか否か、相続させる場合の分割方法、相続分の指定などを行うなどの効力があります。

遺言を残すことによって自分が残した財産や資産の活用方法を決めることができ、また、残された家族や親族の相続手続きを手助けすることができます。今回は遺言の効力と遺言を残した方がいいケースについてご紹介します。

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遺言書の効力|遺言によってできること

遺言では遺産(財産や資産)を相続させるか否か、相続させる場合の分割方法、相続分の指定などを行うことができます。生前に残した財産や資産を円滑・円満に相続してもらいたいと思った際は、遺言書に残しておくことをおすすめします。

財産・資産の相続や処分(遺贈)

遺言では財産の相続させることは勿論ですが、処分(遺贈)を指定することができます。法定相続人とならない人(介護をしてくれた長男の嫁など)や団体に対し、財産を遺贈という形で遺産として残すことができます。また、遺産を残す代わりに障害のある子の世話をしてほしいという負担付遺贈も可能です。

第千二条  負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
 2  受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 引用元:民法

相続人の廃除や指定

遺言では相続分の指定ができます。相続人を指定する場合は、「長男に相続をさせる」などではなく、「長男・アシロ太郎に相続させる」など続柄と氏名を明確に表記してください。また、相続人ではあるけれど身内の中で自分の財産を相続させたくない方がいる場合は、遺言で相続人の廃除(あなたの相続から排除・除外すること)を行うこともできます。

第八百九十三条  被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
 引用元:民法

認知をして相続人に指定

内縁の妻や子供がいる場合は、遺言で認知する(正式に自分の子として認める)ことで子を相続人として加えることができます。

遺産の分割方法・分割の禁止

遺言では、遺産の分割方法や分割の禁止を定めることができます。遺言書で遺産相続の分割方法などを指定しない場合は、そのまま民法上で定められた法定相続分に沿って遺産の分割が行われます。相続人ではない人に相続をさせたい、遺産を分割させたくないという場合は遺言で指定しておけば、財産の分割方法や分割の禁止を定めることができます。

第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
 一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
 引用元:民法

遺言を残す必要性と遺言書の種類別の効力

遺言は、残された相続人への最後のメッセージですが、相続の際のトラブルを回避する重要な役割を果たすこともあります。また、遺言書には、いくつか種類があるので、遺言者の状況や目的に合わせて、最適な遺言の残し方を選べるといいですよね。

遺言書はなぜ残した方がいいのか

遺言書を残さなかった場合は、法的に決められた相続順位と遺留分を基準に財産や資産の分配が行われます。ですが、相続人同士のトラブルの発生が予測されたり、相続人を指定したい場合などは遺言書に記載しておくことでトラブルを防ぐことができます。

公正証書遺言などの作成を行なっている、日本公証人連合会によると以下の場合は遺言の必要性が高いとしています。以下に当てはまる方は特に、遺言書の作成を考えた方が良いでしょう。

  • 夫婦間に子供がいない
  • 再婚し、前妻の子供と交際がいる
  • 長男の嫁に財産を分けたい
  • 内縁の妻がいる
  • 個人で事業や農業を経営している
  • 相続人が全くいない
  • 相続する財産を指定したい
  • 介護してくれた子供に多く財産を分配したい
  • 孫に多く相続させたい

普通方式遺言の効力

普通方式遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。普通方式遺言は、各方式に定められた条件を満たせば遺言として効力を発揮することができます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆して遺言を残す遺言書の形式です。自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば作成することができるため、手軽に作成することができます。また、自筆遺言書は遺言者本人が何度でも修正、書き直しすることができます。ただし、遺言を残した日付などがない場合などは遺言内容の効力が認められないこともあるので注意が必要です。

第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
 引用元:民法

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言内容を証人と公証人に伝えて作成する遺言書の形式です。公正証書遺言は、作成にいくつかの手間や手数料などの費用がかかりますが、最も効力の強い遺言とされています。

第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一  証人二人以上の立会いがあること。
 二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
 引用元:民法

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、証人と公証人に遺言書の存在だけを証明してもらう遺言書の形式です。秘密証書遺言書は、遺言書の存在だけを証明するので、生前に遺言内容を知られることがありません。

第九百七十条  秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
 四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
 2  第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
 引用元:民法

特別方式遺言の効力

特別方式遺言は、遺言者が疾病や事故など生命の危機に差し迫った状態の場合に適応される遺言の形式です。遺言書のなかでも特殊な形式のため、遺言書の効力に以下のような規定があります。

第九百八十三条  第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
 引用元:民法

特別方式の遺言書には以下の4つの種類があります

  • 一般危篤時遺言
    疾病などで死亡する可能性が高く、差し迫っている状態の場合、証人3名以上に遺言内容を伝えることによって、遺言を残すことができます。
  • 難船危篤時遺言
    船舶が遭難して死亡の可能性が高く、差し迫っている状況になった場合、証人2名以上に遺言を伝えることで、遺言を残すことができます。
  • 一般隔絶地遺言
    感染症などで交通を断たれた隔離施設などにいる方が遺言を残したい場合に、警察官1名及び証人1名以上の立会いで遺言書を作成することができます。
  • 船舶隔絶地遺言

海の上なども交通を断たれた場所になるので、船舶に乗っている方が遺言を残す場合も「一般隔絶地遺言」と同じように船長または事務員1名及び証人1名の立会いで遺言書を作成することができます。

遺言書が無効になってしまう遺言書

遺言書が無効になってしまう遺言書

せっかく遺言を残しても、遺言書として条件が満たされていなかったり、遺言内容が無効なものであったりすると遺言書自体が無効と判断されてしまう場合があります。遺言書を残す場合は、書く遺言書の条件にあった遺言を残すようにしましょう。

  • 遺言書の条件を満たしていない遺言は無効

どの形式の遺言書でも共通する、遺言書の条件は以下の通りです。以下の条件を満たしていない遺言書は効力がなくなってしまったり、内容が無効と判断されてしまうことがあるので注意してください。

  • 相続する財産や資産、相続人が不明瞭である

「○○の土地」など、相続する財産や資産が明確でないと相続トラブルの原因になります。相続する財産が不動産であれば登記簿、預金であれば口座情報など誰が見てもわかるように記載しましょう。また、相続人に関しても「長男の嫁」ではなく「長男の配偶者であるアシロ 花子」のように氏名まで記載しましょう。

  • 遺言の共同作成は禁止

遺言書は、夫婦であっても共同で残すことはできません。共同遺言は民法975条で禁止されているのです。

第九百七十五条  遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
 引用元:民法

自筆証書遺言の条件

  • 遺言者本人の自筆であること

自筆証書遺言は、代筆であったりパソコンやボイスレコーダーなどで作成されていると遺言書としての効力がなくなってしまいます。

  • 署名、日付、捺印が全てされていること

遺言書には、遺言者の署名、遺言を作成した日付、遺言者の捺印がなければ遺言書としての効力がなくなってしまう場合があります。また、遺言書を作成した日でない日付が書かれている場合も無効になります。

公正証書遺言の条件

  • 公証人がいない場で作成された遺言書
  • 証人になれない方が証人として作成された遺言書

下記の項目で記載した方は証人欠格者にあたり、遺言書の証人になることができません。証人欠格者はが立ち会った場合は、証人として数えることができません。

  • 公証人や証人に手振りや身振りで伝えて作成された遺言書

公正証書遺言は証人と公証人に遺言内容を伝えて作成する遺言書ですが、遺言内容に間違いがないか、誰が見ても同じないように解釈できるものかという点が重要になります。なお、疾病などで喋ることが困難な方や耳の聞こえない方などの場合は、筆談や通訳人を通して遺言内容を伝えることが認められています。

証人になれない方

以下の条件の方は、民法974条により証人欠格者にあたるため、証人になることができません。

第九百七十四条  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
 一  未成年者
 二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
 引用元:民法

秘密証書遺言の条件

秘密証書遺言が無効になるケースは、公正証書遺言の条件と同じです。また、秘密遺言で証人の条件を満たしていない場合は「自筆証書遺言」と同じ扱いになります。

遺言者よりも先に相続人が死亡した場合は無効

遺言で指定した相続人が遺言者よりも先に死亡してしまった場合は、その相続人について書かれた部分の遺言が無効になります。なお、遺言で指定した相続人が遺言者よりも先に死亡することを想定して、「妻・アシロ花子が先に死亡した場合は、財産を息子・アシロ太郎に相続させる」などの記載をすることは予備的遺言として認められています。

遺言書を書くときに知っておきたい遺言書のメリットとデメリット

遺言書は、なくても問題はありませんが、相続トラブルの防止や法律で定められていないことをしたい場合に必要になります。

遺言書メリット|相続トラブルを防止できる

遺言書では財産や資産の相続や処分を指定することができます。遺言で相続人や相続内容を残しておくことで、相続の手続きがスムーズに行うことができるためトラブルを防止する効果もあります。なお、よりスムーズな相続を行うには遺言の執行者を決めておくことも重要です。また、遺言の執行者を指定する場合は、相続人の中から選任すると良いでしょう。

遺言書メリット|相続人ではない方にも財産や資産を相続させることができる

相続は原則として法定相続人に発生します。仮に、生前、長男の嫁に介護などでお世話になって財産を相続させたいと考えている場合は、長男の嫁は法定相続人に当たらないため遺言書で指定しない限り財産を相続することができません。法定相続人ではない方に相続をさせたい場合は、遺言を残しておく必要があります。

遺言書メリット|相続人ではない方にも財産や資産を相続させることができる

遺言書デメリット|発見されないと法に沿った手続きになる

遺言書を書いても発見されなければ、法律に沿った相続手続きが行われます。遺言書を作成した場合は、遺言書を作成したことを誰かに伝えておくか、遺言書を家族や親族が発見しやすい場所に保管しておくということも大切です。

遺言書を発見した際に知っておきたい遺言書の効力

遺言書は遺言者が亡くなった時から効力が発生する

遺言書は、遺言者が亡くなった時点で効力が発生します。また、遺言書に「○○を行ったら、財産を相続させる」など停止や負担付の条件をつけた場合は、その条件が達成された後に効力が発生します。

第九百八十五条  遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
 2  遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
 引用元:民法

検認をしていない遺言は相続手続きができない

発見した遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言であった場合は、家庭裁判所で検認を受けてからでないと開封することができません。上記の遺言書を検認を受けずに開封してしまうと、5万円以下の過料が発生する他、悪質な場合は相続の権利を失うこともあります。また、検認を受けていない遺言書は遺言書としても認められませんので、相続の手続き自体をすることができないのです。

遺言書や相続に関して弁護士に相談した方がいいケース

遺言書や相続に関して弁護士に相談した方がいいケース

遺言書の作成や相続に関する問題は弁護士に相談することができます。この項目では、遺言書や相続に関して弁護士に相談した方がいいケースをご紹介します。

遺言書をより有効なものにしたい

遺言内容をより有効なものにしたい、遺言を書く際に遺留分のことなどで疑問があるという場合は弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、遺言内容の有効・無効の判断や、遺留分の計算などを行うことができます。

遺言書によって相続トラブルに巻き込まれた

残された遺言書によって相続トラブルに巻き込まれたという場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。相続トラブルは、身内同士の骨肉の争いとなってしまい、相続トラブルによって一生口をきかなくなってしまったなどが起こり得るデリケートな問題です。弁護士は相続人の代理人としてトラブルの解決を図ることができるため、身内同士で直接争うことを回避できます。

まとめ

遺言で遺産(財産や資産)を相続させるか否か、相続させる場合の分割方法を決めておくことで、残された家族や親族の相続手続きをスムーズに行う手助けができます。あなたが、残された家族や親族にどんなことをしてほしいか、どんなことを伝えたいかが遺言で伝わるといいですね。この記事が、あなたにとってより良い遺言を残すためのヒントになれば幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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