相続放棄と代襲相続の関係|放棄した相続権は子供へ移動するのか?

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
相続放棄と代襲相続の関係|放棄した相続権は子供へ移動するのか?

被相続人が死亡したときに、すでに本来の相続人が亡くなっているか、相続人としてふさわしくないなんらかの理由があると、本来の相続人の子どもが代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。例えば被相続人が亡くなったとき、すでに被相続人の「子」も亡くなっている場合、「孫」が子の代わりに相続人になります。

もし相続放棄をしたときにその人に子どもがいた場合、代襲相続としてその子どもが相続人になるのでしょうか?

この記事では相続放棄をしたとき代襲相続が発生するのかどうかについてお答えし、最後に順位上は相続人になる可能性があるけれど、相続人から外されてしまうケースについてもお伝えいたします。

相続放棄と代襲相続の関係|放棄した相続権は子供へ移動するのか?

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相続放棄をした場合に代襲相続は発生しない

被相続人の子が相続放棄をした後、誰が相続することになるのでしょう?被相続人の孫へ移ってしまうのでしょうか?

相続が開始されたときに相続人が相続放棄をしたとき、相続放棄をした人の子に代襲相続がなされることはありません。

相続放棄をすると、「はじめからその人は相続人ではなかった」という扱いになるため、相続の順位が下へ移動することはなく、相続放棄をした人物の直系卑属(子や孫のことです)を無視して、相続順位や法定相続分が改めて決定されます。

相続放棄をした場合に代襲相続は発生しない

ただし相続放棄をしたからといって親子関係が否定されるわけではなく、子の遺産を孫が相続放棄をしたあとに、祖父が亡くなった場合、孫は代襲相続が可能です。

相続放棄されていた場合は誰が相続人になるのか

子が相続放棄をした場合、孫へ代襲相続されないことを先ほど説明させていただきました。ではこの場合、相続人は誰になるのでしょうか。

相続放棄した人をいないものとみなし決定する

相続放棄した人の直系卑属を無視した上で順位が決定され、後は順位どおりに決まるだけです。相続人になる可能性をもっている人は第一順位が直系卑属(子、孫)、第二順位が直系尊属(父母、祖父母)、第三順位が兄弟姉妹なので、子や孫を無視すると第二順位である直系尊属の父母や祖父母が相続人になります。

欠格事由|相続人から外される制度

この記事の冒頭にて「相続人にふさわしくないなんらかの理由」と書きましたが、それを欠格事由と呼びます。相続人が本人の意思とは関係なく、一定の理由で相続人とは認められなくなる制度のことを相続欠格といいます。

欠格事由にあたること

  • 被相続人や相続順位において高順位もしくは同順位の者を殺害し刑罰に処された場合
  • 遺言書を捨てたり、隠したりした場合

また、暴行などを被相続人に対して行なっていた場合も、相続人から外される可能性もあります。家庭裁判所に被相続人が該当人物を相続人にしたくないという旨を申し立てることによって、廃除するかどうかを審理します。

民法(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用元:民法

廃除されるだけの理由があると裁判所にみなされると、該当人物は相続人になることができません。これを推定相続人の廃除といいます。

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

引用元:民法892条|推定相続人の廃除

まとめ

被相続人が大きな債務を抱えていたとして、子が相続放棄しても孫に借金が移ることはないので、なにもせずとも問題ないことがわかったかと思います。ただし、相続放棄をおこう場合は相続が開始してから3ヶ月以内に相続放棄をしなくしてはいけないというルールがあるので、次の順位の人に相続放棄したことをしっかりと通知しましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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