雇用保険料の支払いについて

労働問題

前職の雇用保険に関するご相談です。

平成25年6月から平成29年9月まで勤務していたのですが、退職直前になり、事業主が意図的に雇用保険に加入していないことが発覚しました。それにも関わらず雇用保険料は、入社時より給与から控除分として処理されていました(給与明細をもらっていなかったため、社会保険料等の控除額の明細を請求し、発覚。)。

そのため、9月末にハローワークに確認請求を行い、結果として平成27年9月から平成29年9月まで加入することができたのですが、先日、事業主よりその2年間分の雇用保険料の請求が来ました。

この雇用保険料は支払う必要性があるのでしょうか。むしろ未加入の部分について返還請求したいぐらいですが。よくわからない為、ご相談させていただきました。

ちなみにハローワークから届いた文書によると、事業主は会計士が帳簿上は保険料控除分として処理していたため源泉徴収簿に記載があるが、実際の天引き控除はしていなかった(労働局への申告なし)と言っていたようです。

よろしくお願いします。

相談者(ID:817)さん

2018年01月18日

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ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

原則支払う必要があります。加入が一部しか認められなかったこと(保険料の時効の問題です)によって...

原則支払う必要があります。加入が一部しか認められなかったこと(保険料の時効の問題です)によって損害が発生していれば、理論的には損害を請求できますが、裁判などによる確定がなければ、支払いはしない可能性が高いと思われます・・・ もっとも、このことを根拠にして、「交渉」してみてもいいかもしれません。

法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、雇用保険制度等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします(残業代、怪我の労災、解雇通知書のある解雇のご相談は原則無料です)。

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