退職時の請求について
勤めて三年目の農協を今月末で退職します。
相談は2つです。ひとつは、入組当時から就業規則に書かれていない定期食材配送を契約させられ(断りましたが職員は契約しなければならないと言われた)、毎月10800円を支払い仕方なく食べています。その後も一度解約の意思を伝えましたが受け入れられず口座から引き落とされています。ちなみに、月の給料は大卒正職員で手取り12万円程ですから年間で約1ヶ月分の給料を会社に奪われていることになります。
二つ目は休憩時間についてですが、入組当時から去年10月頃(入組2年目)まで上司の方針で就業規則では1時間のところを30分に短縮されていました。
これらについては全職員を対象にしたコンプライアンス研修で総務部長や参事にまで閲覧される意見書を提出する機会がありましたので、自分の名前を記入して細かく書いて提出しましたが、本来は一人ひとりに返送されてくるはずが手元に届くことはありませんでした。
退職を機に今まで支払った定期食材の代金の返金と休憩分の30分の1年半分の時間外労働賃金を請求したいのですが、見込みはありそうですか?ご回答頂けると嬉しいです。
相談者(ID:675)さん
弁護士の回答一覧
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1で...
1ですが、契約強制の程度(脅迫暴行の有無等)と経緯についての証拠(テープ等)次第です。
2ですが、労働基準法上は、1日の労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間です。6時間までの場合は休憩時間付与の義務は労働基準法上ないです。労働契約上の問題としては、たとえは、就業規則等で休憩時間を1時間としているにも関わらず、内容を変更した場合には、不利益変更となります。またいずれにせよ、この変更によって、所定労働時間より労働時間が30分増加した場合には、法内残業and/or法外残業 が発生することになり、賃金請求が可能です。
法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、時間外労働法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
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