パワハラ認定された際の懲罰内容
お世話になります。
掲題でのご相談になります。
昨年より自社社長からパワハラを複数回受け、証拠(録昨音・写真・メール文章など)を親会社内部監査に提出し、昨年末に1度目のパワハラ認定がされました。
その際にパワハラ社長から私に謝罪の場が設けられ、また是正勧告が下さりました。
年明けの2017年よりパワハラ社長から、業務上の接点以外会話もなくなり、周囲の私への対応がおかしいと感じ始めました。何人かにリサーチしてみると、パワハラ社長が私のあらぬことを悪口・陰口を言いふらしているとのこと。
その現場を目の当りにした社員が、親会社の内部監査に証言して下さり、2度目のパワハラ認定となりました。
しかし親会社及び内部監査のとられた手段は、昨年末同様に私に謝罪の場を設けるといった措置のみで、現在も子会社でギクシャクした関係で就業しております。
2度のパワハラ認定がされてながら、謝罪のみの措置に納得がしなく、(自身は懲戒降格などを想定しておりました)この度のご相談となります。
恐れ入りますが、ご教示の程お願い申し上げます。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お察しいたします。 どのような懲戒処分等を行うか、従業員が会社に強制したりする権利はあり...
どのような懲戒処分等を行うか、従業員が会社に強制したりする権利はありません。もちろん、不服などの意見を言うことはできますが、会社はそれを受け入れる義務はありません。ただ、会社の不十分な対応について、損害賠償を請求することはできます。もっとも、謝罪のときに、謝罪の代わりに、一切の責任を追及しないなどとの合意を結んでいれば別です。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、パワハラ法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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弊所では、弁護士相談・依頼とは別に、ご依頼頂けることを前提に、社労士によるあっせん対応も受け付けています。ご利用をご検討下さいませ。
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