パワハラに該当するか教えて下さい!

労働問題
パワハラ

掲題により、ほぼ寛解状態で経過観察中でしたパニック障害の症状が再発してしまい、主治医の診断書も作成いただいております。
(下記の証拠として、メールやメッセージ等で記録も全て残っております。)

いつ:2018年5月頃より
どこで:主に職場にて
誰が:直属の上司
誰に対して:私に対して
どのような状況で:メールや社内回覧のメッセージ、お取引先企業様に対して
何と言ったのか、何をしたのか:
①6月25日の上長のメール(別の課の管理職に向けて)
『あいつ、勝手にメルマガ送りやがった・・。』

ご自身の勘違いにも関わらず、他の管理職を巻き込み、職場環境を悪化させる言動。

受け取り手側(私)の心情ではセクハラ・パワハラに値する。

②6月28日の池嶋氏のメッセージ
『とてもビジネス、その他においてプロとは程遠いですね』

精神的な攻撃として、上司が部下の尊厳を傷つけた名誉毀損の言動。

個人の人格やキャリア、経験を否定するような発言や行動はアウト。

③6月29日のパートナー企業様へのメール
アポイントに対して訪問しているか、行動監視のメールを企業様にお送りした。

精神的な攻撃として、上司が部下の尊厳を傷つけた名誉毀損の言動。

企業の信頼も損ないかねない、常識からかけ離れた行動の監視レベル。

相談者(ID:2088)さん

2018年07月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 職...

お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、パワハラ法理にも通じた弁護士等に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件ですので、弊所は、ネットでは、以上をもって回答を終えさせて頂きますね。弁護士等への相談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。良い解決になりますよう祈念しております。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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