解雇手当の支払いの遅れ、及び不当解雇

労働問題
不当解雇

前職では、執行役員の役職でしたが、会社の資金繰りの悪化に従い、解雇予告と解雇(4/14)で解雇されました。
役職上、内部の資金繰りを含めた経営状況は、理解、把握し、過去の1年前よりその改善を社長(代表取締役)に提言もし、昨年11月には、それをもう一人の執行役員と共同で文書での改善を求めました。そのかいもなく、事業の状況悪化で不当解雇されました。

相談者(ID:)さん

2017年05月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

整理解雇法理の適用が問題となります。ただ、通常の従業員の場合よりは、要件の適用が、必ずしも労働...

整理解雇法理の適用が問題となります。ただ、通常の従業員の場合よりは、要件の適用が、必ずしも労働者側有利にならないかもしれません。具体的には、いわゆる4要件の検討にあたり、執行役員としての職務、賃金、その他契約があれば契約内容などについて詳細にお話をお伺いし、検討する必要があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、整理解雇法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、解雇通知書・理由書のある解雇は無料で面談をお請けしております。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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