解雇2月11日午前中通告勤務も本日から夜勤5日残りいきなり解雇

労働問題
不当解雇

社会福祉法人に障がい者支援の仕事を夜勤16時から翌朝9時までの仕事3年5か月勤務いきなりの解雇本日通告されました

勤務も夜勤5日残りアリ本日より業務停止され解雇理由。利用者に暴言敗退した以前2回辞めた人の証言もあるとのこと2回辞めた方業務違反の方が証言されたこと内容も聞かれず3月分までの賃金支払と失業保険の手続敏速にいたしますとのこと

しかしねつ造されたこと遺憾に思います無資格の世話人の職務全介助支援や薬の仕分け服用支援までしていました業務に関与してる者のほか暴言吐いた者もいるあすわ我が身などと容量よくない私が悪いのか途方に暮れてます。

うつ状態で精神科にカウンセリングにともなきねいりですね

相談者(ID:)さん

2017年02月11日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第一に、解雇が有効か無効か、解雇権濫用法理に照らして検討する必要があります。利用者への暴言の態...

第一に、解雇が有効か無効か、解雇権濫用法理に照らして検討する必要があります。利用者への暴言の態様、これまでのご勤務態度、法人からの改善指示その他について、子細に必要があります。そもそも本当に解雇なのか、も問題となります。私のこれまでの経験では、合意解約の申し入れ、退職勧奨である可能性があります。したがいまして、それに合意したり、退職届を出すなど為さらないでください。

第二に、うつ病発症が労災にあたるか否か、安全配慮義務に基づく損害賠償が可能か、検討すべきです。

労働法にかなり詳しく、解雇権濫用法理、退職法理、労災、安全配慮義務法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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