懲罰か、パワーハラスメントかの判断について

労働問題
パワハラ

こんにちは。40歳で、本社経理部の主任職をしております。会社は、グループを含み社員数500名の中小企業です。宜しくお願い致します。

在職7年の正社員です。2年前に労働基準監督署の指導が入るまでは、会社は労務に対する認識が相当に低く、深夜0時まで残業する社員や、土日も自由に出勤する社員がおり、みなし残業手当を採用していますので、暗黙の了解で、勤怠表をみなし内で提出するのが慣例になっていました。

ところが、労基が入った事により、突然、本社の社員だけ、残業ゼロ、土日出勤禁止が、執行役員から発令されました。そのため、業務がこれまでのように回らなくなり、半年前に、上司に無断で休日出勤をしてしまいました。

それが、執行役員の耳に入り、人事面談で「反省文」の提出を求められ、従いました。その事を発端として、執行役員と上司からのパワーハラスメントが始まりました。

全従業員が所有している、事務所のカードキーを没収されました。

一般職の社員も持っている、インターネットバンキングの承認権限を没収されました。その後、その事実を事務所内で、大声で複数回言われました。
私用携帯から、上司の私用携帯に電話した際、通話を録音されました。

業務の相談をした際に、事務所内で「〇〇さんと話すことは、時間の無駄だ」と大声で、複数回言われました。
残業を申請した際に、「能力が低いから、出来ないんじゃないですか」と大声で、複数回言われました。

事務所内で、「あなたの質問には、一切答えない」「邪魔しないで下さい」等と言われました。(音声を録音しています)
同僚、部下の2名の社員を指定して、この社員と接してはならないとの書面に署名を求められました。理由の説明はなく、一方的に言われたため、署名を拒否致しました。

パワーハラスメントではないかと抗議しましたが、上司(課長職)は、執行役員から命令を受けて、言われた事をやっているだけで、自身はパワハラとの認識は無いとの返答でした。また、これからもこの言動を継続すると言われました。

そのため、一連の言動を止めて頂くために、どうすれば良いかご相談をさせて頂きます。

執行役員は、これまでも複数の社員をパワハラで、退職させております。しかし、冷静に私の行動を振り返った時、私に対する懲罰の意味で、このような対応をしているのか、それともパワーハラスメント(嫌がらせ)を受けているのか、判断に迷っております。

私は、通常の社員と同じように、権限を取戻し、不安なく日常の業務を行っていきたいと思っております。
厳しいご回答でも結構ですので、私に客観的なご指導を頂けると幸いです。
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

相談者(ID:)さん

2017年05月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の...

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

本件における会社の対応ですが、「業務の適正な範囲」を超えているか否かが問題となります。近年、労働時間管理について、非常に厳しい規制となっております。一方、そうであっても、過剰な規制は違法なパワハラ、業務命令権の濫用と評価されえます。また、判断に迷われている点と絡みますが、使用者側の意図も問題となりえます。しかし、明確な証拠が必要です。

パワハラのご相談の場合、細かくお話をお伺いする必要があります。徹底的に分析して、今後の法的対応を練る必要があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、パワハラ法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com ※弊所は、パワハラ相談は、原則、有料直接面談で対応します。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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