退職金は全額支給?

労働問題
労働審判

来月はじめの資金ショートに伴い、今月末に社員を全員解雇→退職金支払い・解雇予告手当て支給の決定でしたが、本日役員が来社され「月末の社員解雇は(指定日即日解雇)行わない。但し、会社は破産させる」すべては弁護士と相談して決めると言われました。
この場合、破産を待ち、8割の(立替)退職金支給になるのでしょうか?全額支給は無理なのでしょうか?「やめたければ直ぐにやめれば良いし、転職するのであれば直ぐにすれば良い」と社員全員言われております。「何時破産するかは弁護士と相談して決めるので一切伝えない。」とだけ言われております。

相談者(ID:)さん

2017年04月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

大変だとお察しいたします。結論からいえば、退職金規定の詳細を検討して、退職金請求権の内容につい...

大変だとお察しいたします。結論からいえば、退職金規定の詳細を検討して、退職金請求権の内容について詳細に検討する必要があります。また、会社の状況についても、同じく詳細に検討する必要があります。その上で、退職した方が良いのか、破産等による破産をまった方が良いのか、その他良い方策があるか、ご助言できます。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職金法理、破産等企業破綻時における賃金債権の保護問題等にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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