会社都合による退職に関して

労働問題
不当解雇

新卒のものです。
社長(経営者)と私、その他フリーランスが数名いる企業で働いています。

入社3ヶ月程度は、私にも仕事を回してもらっていて、時々指導されたりしながらなんとか行なってきました。ですが、下を教育したことがない社長の下で働いているため、時にきついこやバカにされたような言動もありました。何度か昼食に連れてってもらいましたが、私が話しても無関心・無反応が続き、余計話しかけにくくなってしまいました。
また、勤務中はピリピリしていて、八つ当たりが飛んでくることもしばしばありました。

現在は、3ヶ月以上仕事を任されず、メーリスさえも回ってきません。仕事はありますが、社長一人で行なっている状況が続いています。打ち合わせにも連れていってもらえず、自主学習(放置)ばかりで、どの企業から案件があるのか、何をしているのか、いつどこで打ち合わせに行くのか(外出するのか)さえ分かりません。時々フラっと外に出ては帰ってこない時もあります。ですが、フリーランスの方や、クライアントさんとの電話では、楽しそうにぺちゃくちゃ話しています。私は聞いているだけでも嫌です。
また、ここ数ヶ月前から、挨拶しても無視のようにされたり、会釈で終わったりする日々が続いています。
また、有休取得のメールを2通日をずらして催促したのですが、返答がなく、前日に口頭で聞いてやっと承諾であることがわかりました。


先週、「うちでは今後教育して行くのが厳しい、次のステップを考えてくれないか(退職してほしい)」ということを言われました。
私も「今仕事も回ってこなく、ただいるだけの状況は辛いので年度末に一度面談してもらおうかと思っていた」と伝えました。そしたら「本人が辛いのであれば、、」という切り口で、話を進められ、転職先が見つかるまでは給与を保証すると言われました。
さすがに今の状況だと、退職を促しているようにしか見えませんでした。
また、私も精神的につらく、年度末になっても同じ状況であれば退職も視野に入れようと思っていました。

そして昨日、「退職に伴う面談の詳細がほしい」とメールしたところ、意味がわからないと口頭で伝えられ、雇用契約通りであると伝えられました。
なので、8時間拘束、ボーナスは出るが退職金はなし、例外として面接等の転職に伴う場合は拘束しないということでした。

現在、出社はしていますが食欲不振、腹痛、頭痛等の症状がひどく、昼食もなかなか喉を通りません。帰宅後も症状が続き、何も考えられなかったり、仕事のことばかりが頭から離れません。また、この症状は入社してから数ヶ月続いたこともありましたが、これ以上ひどいことはありませんでした。

現在、転職に当たって、1年間は会社にいようかと思っています。年度末にある賞与(だいたい給与の3ヶ月分と口頭で言われました)をいただいて、4月末で退職しようかと思っています。
ですが「退職する人、ましてや業績に関与していない人にボーナスを渡すのか」と知り合いに言われ、心配にになっています。
また、出社時間や退職希望日の2ヶ月前申告という文言を変更したいと思っています。

私が求める要件は下記になります。
・勤務時間 フレックスタイム10:~18:00を、9:00~17:00に変更
・例外として、転職に伴う事由は遅刻、早退、出勤しなくてもよい旨を許可を書面で提示
・ボーナスは○○万保証する等の記載
・退職希望日は決まり次第申告、柔軟に対応すること。
・退職の期限は設けないこと

これは可能であるか、またそのほかの可能性がありましたらご教授いただければと思います。

※知人には「挨拶もしないのはパワハラだ」と言われました。私的にはもうあまり関わりたくないので、できれば拘束時間も少なく、ずらしていただいて、貰えるものはもらいたいだけです。

相談者(ID:)さん

2016年10月25日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

おくやしいこととお察しします。 第1に、交渉・要求事項は、公序良俗に違反しないものであれ...

おくやしいこととお察しします。

第1に、交渉・要求事項は、公序良俗に違反しないものであれば自由です。しかし応じるかどうかは会社の自由です。労働条件変更権は、原則労働者にはないですから・・・ 交渉の腕次第です。

第2に、パワハラについては、違法なパワハラかどうかは、「同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」かどうかです。素人判断は危険です。

第3に、賞与の件ですが、就業規則などの規定によります。

以上、法的にきちんと対応なさりたいならば、労働法にかなり詳しく、退職、パワハラ、賞与、労働条件交渉にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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