クラウドソーシングの契約書と契約違反

労働問題
労働審判

クラウドソーシングの求人で、HPでのアウトドア用品の輸入販売の運営の手伝いをしていました。

後に自分でも販売したいと思い、契約中に契約先の仕入元のヨーロッパのお店に交渉をした所2店舗がOKでした。

契約している間は売ったらまずいかなと思っていましたが、仕入先は早く注文をしてほしいということで、注文をしてオークションで販売、契約中に売れてしまいました。

並行輸入のお店だったので、同じ商品を販売しても問題ないだろうと軽い気持ちだったので、辞めたあと、HPでの販売も開始しました。
先日、その手伝っていたHPの経営者の方からメールがきました。

以下抜粋です。
弊社ショップと全く同じ取扱いブランド、ショップ名やショップのコンテンツ内容、商品登録の内容やブログ記事、仕入先情報などが酷似している事などをみると、明らかに弊社での業務で知り得た情報を使ってビジネスを展開されているため、倫理的、法的にも見過ごせない。

同一ブランドショップの運営や、契約期間中に始まった同一ブランドのヤフオクでの出品や販売も確認できています。これらも弊社業務での機密事項の使用が明白であり損害賠償の範囲に類します。

5日以内にショップの停止が確認できないか、ご連絡いただけない場合、誠に遺憾ですが内容証明や法的な手続きに入ります。といった内容でした。

今ブログは閉鎖、HPは休止状態にしています。
停止後、「今後も弊社業務で知り得た内容や、機密情報を使用しての営業活動及び一切の漏洩を禁ずる秘密保持に関する誓約書を簡易書留郵便にて書面でお送り致します。」とメールが来ています。

同じ商品を販売すること自体が法的に問題があったのでしょうか?
それとも販売は問題ないが契約中に販売してしまったというのが法的に問題があったのでしょうか?
そこの仕事で得た知識情報を元に同じ仕入先に交渉したりしたのが問題でしょうか?
あと、新しい契約書にサインする必要はあるでしょうか?

できれば販売はやめたくないのですが、法的にもし問題ない場合は、新たな誓約書にはサインせず、このまま続けても問題ないでしょうか?話してうまくまとまることはなさそうなので。

仕事開始時の契約書で今回の件に関係ありそうな箇所は
「甲乙双方は、本契約の履行により知り得た相手方の営業上又は技術上の知識を第三者に漏洩してはならない」といった箇所です。第三者に漏洩ではないので関係ないのかと思っていたのですが。

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年10月20日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

同じ商品の販売、契約中の販売、仕事で得た知識情報の利用、同じ仕入先への交渉など、私は法的に問題...

同じ商品の販売、契約中の販売、仕事で得た知識情報の利用、同じ仕入先への交渉など、私は法的に問題になりうると思います。新契約書へのサインの点も含め、契約書の内容、商品の詳細、商取引の実態などについて詳細に把握した上で、しっかりと法的に分析する必要があります。リスクヘッジをきちんとするには、労働法にかなり詳しく、競業避止義務、秘密保持義務などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を助言してもらうべきです。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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