有給の未消化に関して

労働問題
労働審判

先日いただいた給料明細の有給日数が1日増えていました。
私の記憶と異なったため、社長と経理(有給などの担当)に確認したところ、給料明細の日数がおかしいとの回答を頂きました。

ですが、退職の前日になり、半年で有給が1日増える旨を伝えられました。(結果的に、給料明細の日数が合っていたということです。)

そのため、有給が未消化で終わりそうなのですが、これは、もう何も言えないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

退職なさっているので年休はとれませんが、会社側のミス=過失ですから、1日の有休手当相当分の補償...

退職なさっているので年休はとれませんが、会社側のミス=過失ですから、1日の有休手当相当分の補償を請求してはどうでしょうか? ちなみに労働基準法では請求できるという規定はないです。根拠は不法行為、債務不履行になると思われます。あきらめないで是非請求してください!!弁護士回答の続きを読む
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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