離職票の離職理由について

労働問題
労働審判

どうもこんにちは。2016/4/1から6/30までの契約期間で契約を交わし契約社員として就業してきました。業務内容により精神疾患を患い更新については次回の3ヶ月更新は7/1以降は更新せず6/30付けでの契約期間満了で退職すると伝えました。離職票が欲しいので7/1に手続きして欲しいと伝えました。すると7/1から上旬は多忙で手続きできず手元に届くのが7/20頃になると言われそれだと手続き出来ないので困ると言うと6/30なら手続きに行けると言われ6/29付けで前倒し退職にしないかと言われ退職しました。私は前倒しという意味は契約期間を前倒しすると認識し退職したのに自己都合での退職と離職票に書いてあり契約期間の途中で退職した扱いになってる事に納得出来ないのですがアドバイス頂きたく存じます。私は雇用期間満了での退職したいと伝えていたのに雇用元の手続きに行けないという理由で先方から29日に退職しないかと言ってきて、なおその場合は満了にはならず途中で辞めた事になると言う説明も受けていません。雇用元の落度はないんでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年07月29日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

takさん こんにちは。第1に、理由が納得できない場合には、異議を申し立てて下さい! そして...

takさん
こんにちは。第1に、理由が納得できない場合には、異議を申し立てて下さい! そしてハローワークの方に相談なさって下さいね。第2に、会社都合にならなかったこと・期間満了による退職にならなかったことについての、会社の「落ち度」ですが、法的に損害賠償などを請求できるかといえば、できないと判断される可能性が高いように思われます。会社とよく話し合って解決して下さいね!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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