途中退職で損害賠償

労働問題
労働審判

退職を6月に受理してもらっていましたが、精神的ストレス、事業主のやり方についていけず先月末に途中退職をしました。
しかし相手側は精神的ストレスを与えたつもりはなく、むしろこちから側が辞められて大変迷惑をかけられているの一点張りです。謝罪文とこのようになった形の経緯の説明を要求され文面で伝えました。 自己都合を認めさせたかったらしくそれはそれで良いのですが、給料が頂けれてません。こちら側から言っても忙しいので時間が取れないと言われ、待ってくださいとのこと。新しい仕事も決まっていますので、きれいに終わらせて次の新しい気持ちで働きたいのですが、途中退職で迷惑がかかっていると言われているので、損害賠償を求められる事はあるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年05月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

うさまるさん 「6月での退職」を会社に認めてもらった=Aが、「4月末に退職」した、という...

うさまるさん

「6月での退職」を会社に認めてもらった=Aが、「4月末に退職」した、ということでしょうか?

例えば、Aが3月末のことで、そこから3ヶ月間の有期労働契約を設定した場合には、期間途中の退職となり、民法上、使用者は損害賠償の請求が可能になります。ただ、実際かつ現実に会社に「損害」が発生していることが必要です。

そうではない場合には、退職そのものに、原則、法的制約はかかりません。結果的に4月末の退職を会社が了承していれば、なおさらです。ただ、こういった場合に、会社が損害賠償を求めてくるケースは、実際に存在します。この場合にも、会社に実際かつ現実の「損害」が発生している必要があります。かりにそうであっても、給与との相殺は法的不可です。

まったく「大丈夫」とまではいえませんが、大丈夫である可能性は高いです。自信をもってご対応下さい。そうとはいってもご不安でしょうから、労働局に行かれて相談されるのが良いでしょう。





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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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