雇用契約をしなかったケースでのアルバイト代支払いで異議申し立ては法的に可能でしょうか

労働問題
労働審判

歯科医師として週2日アルバイトしていました。

アルバイト前にブランクがある故その不安がある旨伝えたところ入職後一週間程度見てから賃金を決めましょうということでこちらもその時は同意しました。

しかし、2週間たっても雇用者は賃金を明確にせず、そのうち当方が辞職希望を述べたところ
歩合制で算定すると通告してきました。歯科において歩合になるともう退職しており、カルテに入力も院長が行っていたので
端的に申しますと自分が一体何円の収益をあげたか全くの不明です。六月に八日勤務しましたがおそらく一日当たりの最低賃金を下回る可能性もあります。

当方も愚かでメールで歩合で算定すると通告された際に早く辞めたい一心で同意してしましました。ただし、賃金の支払いは七月末なのでこのまま唯々諾々と従うのも不本意なので相談させていただきました。

ちなみに歯科医師の一日あたりの相場は2万円以上からです。

ちなみに私は水曜日は9時間、土曜日は6時間勤務していました。
弁護士先生に代理人となっていただき交渉するべき案件か否かアドバイスをお願い申し上げます。

相談者(ID:)さん

2016年07月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

賃金は原則当事者の合意で決まります。法律的には、最低賃金あるいはその他法律で定めている手当・給...

賃金は原則当事者の合意で決まります。法律的には、最低賃金あるいはその他法律で定めている手当・給付の支払いしか、使用者に義務づけていません・・・ したがって、ご本人さまでの交渉は難しいと思います。一方で、弁護士に依頼する場合には報酬との兼ね合いがあります。難しいところです。労働法にかなり詳しく、賃金問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さい。なお労働基準法27条の問題も関係しえますが、平均賃金をどのように算定するか、という問題が残ります・・・

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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