給与の不当減額か否か

労働問題
労働審判

8月16日に退職意思を示し、会社は承諾済みです。
退職日が9月15日に確定している者です。
職種は営業職です。

給与項目の中の「インセンティブ」と言われている項目欄の異常な減額について、不当であるか否かの質問です。

給与体系は15日締、25日払いです。
8月支給分(7/15~8/15分)の明細を確認した所、前月給与よりおよそ15万円ほど減額されておりました。

減額項目は「インセンティブ」という、
会社独自の給与項目欄です。

勤めて5年になりますが、今までインセンティブ欄を減額された事は1度もございません。

会社に減額理由を尋ねると、
・会社の方針に背いた
・成績不振
・やる気が無い
と、判断した場合、営業部長の判断により、
インセンティブを支給しないという、規定の下行った。と言われました。

ちなみに、こんな規定がある事は知りませんでしたし、説明を受けたことは1度もございません。

給与減額の心当たりがあるのは、退職意思を示した際、部長と口論になり、部長が激怒した事です。

退職意思を示したのは8/16です。
給与の締日は8/15です。
少なくとも8/15までは普通に勤務をしておりました。

9月支給分から、インセンティブが引かれるならまだしも、普通に勤務をしていた8月支給分から、インセンティブを減額されるのは、
正当な事なのでしょうか?

ちなみに成績不振に関する基準はあくまで、「部長判断」であり、数値的な基準はないそうです。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年08月27日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

itouitouさん さぞ立腹のことと存じます・・・ 減額に法的根拠があるかがまず問題とあり...

itouitouさん
さぞ立腹のことと存じます・・・ 減額に法的根拠があるかがまず問題とあります。就業規則、賃金規定などに、根拠規定があるかどうか、要件がどうなっているかチェックして下さいね。根拠規定があるとしても、減額事由に該当するかどうか、権利濫用になるかどうかが問題となります。これらをチェックしないとはっきりしたことはいえないですが、私のカンででは、無効になる可能性は十分にあると思われます。

労働法にかなり詳しく、賃金問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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藤川 久昭
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