偽装請負について

労働問題
労働審判

以前、別件で相談させていただきました。私は個人事業主で取引先と業務請負契約を結んでいます。実際は取引先の会社に行って仕事をしている状態です。受けた仕事を作り上げ、毎月請求書を出して、確定申告等も自分で行っています。製品を作り上げる他に、取引先において役割があって、その業務も行っています。その分は手当として請求書に追加されています。今まで疑問に思っていませんでしたが、これは偽装請負なんですか?
また、取引先の紹介で別の仕事もしていますが、こちらは雇用契約を結んでお給料を直接いただいていましたが、4月からお給料を取引先に振り込むように言われています。なんだかおかしいような気がしているのですが、拒否しても大丈夫ですか?どのようにして拒否すれば納得してもらえますか?

相談者(ID:)さん

2017年03月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

偽装請負は、狭義では、本来は派遣労働関係であるべきところ、そうなっていない場合を指します。本件...

偽装請負は、狭義では、本来は派遣労働関係であるべきところ、そうなっていない場合を指します。本件は、偽装請負かどうかというよりは(広義ではその通りですが)、労働者概念法理に照らして判断が必要です。詳細にお話をお伺いする必要があります。給与を取引先に振り込むというは、別の仕事との関係が雇用契約関係にある以上、義務のないことです。が、これも取引先との契約内容を一応精査する必要があります。

労働法に詳しく、労働者概念法理、給与問題にも精通した弁護士に、有料であっても相談に行くかれて、しっかりと法的に分析してもらって下さいね。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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