無断欠勤への罰則の処置に関して
無断欠勤により会社に損害を与えた従業員に対して
自社の就業規則により減給を適用しようと思っています。
その適用効力は欠勤した月からでしょうか?
給与は月末締の翌々月払いの為、前月分はまだ支払っていません。
ですので前月分から適用してもいいのでしょうか?
相談者(ID:)さん
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残念ながら、労働者への損害賠償請求は簡単ではありません。詳しくお話をお伺いしないとわからないで...
労働法にかなり詳しく、労働者への損害賠償請求にも通じた弁護士に、直接、有料相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。弁護士回答の続きを読む
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