無断欠勤への罰則の処置に関して

労働問題
労働審判

無断欠勤により会社に損害を与えた従業員に対して
自社の就業規則により減給を適用しようと思っています。
その適用効力は欠勤した月からでしょうか?
給与は月末締の翌々月払いの為、前月分はまだ支払っていません。
ですので前月分から適用してもいいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年12月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

残念ながら、労働者への損害賠償請求は簡単ではありません。詳しくお話をお伺いしないとわからないで...

残念ながら、労働者への損害賠償請求は簡単ではありません。詳しくお話をお伺いしないとわからないです。

労働法にかなり詳しく、労働者への損害賠償請求にも通じた弁護士に、直接、有料相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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