退任後の条件が変更された。

労働問題
労働審判

私は、会社役員でしたが、この6月の株主総会で退任し、そのまま退職することになります。今後、1年間の処遇に関するご相談ですので、よろしくお願いします。
昨年12月に当社社長より退任後は常勤扱いで勤める事も可能だが変な小細工せずに、1年間の非常勤嘱託で現給料の70%支給されるので素直にそのまま退職された方が良いと薦められた。また、日を変えて社長、管理部長を交えて同様の話をされた。その後しばらくして、私の後任者が早い段階で準備が出来(引継の関係)と分ると、今年の私の誕生日12月まで常任嘱託で現給料の80%支給、その後半年は非常勤嘱託で70%支給の条件で親会社に申請している話をされましたので、協力する方向で申請結果を待っていました。
その後全く話が無く、退任日も迫ってきましたので、会社に対して、私から1年間の非常勤現行給料70%の条件で進めていただくようお願いをしました。その際、管理部長にこの条件決定で良いですねと念押し確認を問いましたら問題ないと回答ありました。
私としては、地元が東京ではないので、引越しの見積もり、飛行機の切符購入、嫁と今後の計画をたて準備をしていました。しかし、この連休明けに突然、親会社から申請の回答が届き常勤で本人の誕生日まで勤めてもらえば良い、非常勤嘱託で1年間現行給料70%は他の関係会社ルールなので、それは出来ないと回答があった模様。会社側は今一度1年間非常勤嘱託給料70%の支給で申請すると言っていますが、もし、補償はできないと回答された場合このようなケースはどのように対応するべきかアドバイスをお願いしたいのです。私として、正式に説明を受け今後の将来を見据えて決めたのに、今更それはないでしょうと思っています。

相談者(ID:)さん

2017年05月09日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

補償ができないといわれた場合には、労働局のあっせん、民間ADR手続の利用、労働審判、民事調停、...

補償ができないといわれた場合には、労働局のあっせん、民間ADR手続の利用、労働審判、民事調停、労働訴訟等で対応することになるかと存じます。

法的な正確なアドバイスは、この情報だけでは難しいです。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり精通した弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

具体的には、従業員兼務取締役だったのか否か、やりとりの経過について証拠があるかどうか、補償(保証?)された内容がどこまで確度の高い具体的な者であったどうか、等が問題となります。

細かくお話をお伺いして、徹底的に分析して、今後の法的対応の検討が必要です。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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