転勤拒否

労働問題
労働審判

小学校3年生と2歳5ヶ月の子を養育している母で営業支店で事務を担当しています。会社には勤続20年で育児休業2度、部署異動は1度しています。夫は自営業で帰宅が21時になります。会社の縮小で支店の事務員削減で、独身の事務員ではなく、子を養育している私に地方に転勤するか退職のどちらかしかないと退職勧奨されました。転勤拒否出来ますでしょうか?社内の就業規則には、転勤は拒否出来ないと書いていますが、内勤職で入社し転勤の有無の雇用契約は特別交わしていません。

相談者(ID:)さん

2017年06月05日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

育児介護休業法26条に違反し、権利濫用である可能性が高いです。ただ、無効だからといって断ると、...

育児介護休業法26条に違反し、権利濫用である可能性が高いです。ただ、無効だからといって断ると、間違った配転でも解雇される可能性が十分にあります。解雇されるとあとで無効になるとしても、当面大変なことになります。一方で、退職勧奨を受け入れると、争うことができなくなります。対応は簡単ではないです。

なお、転勤がないという合意がないので、就業規則に配転規定がある以上は、会社に配転命令権は存在します。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、配転法理、育児介護休業法にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

クラウンズ法律事務所 https://www.crownslawoffice.com

育児介護休業法
26条  事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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