減給処分

労働問題
労働審判

現在個人病院に勤務しております。
朝は8時半出勤の決まりですが、15分には着くようにして着替え・業務の準備を開始しています。
周りのパートさん達はもう少し早く来ておりまして、院長から正社員なのに1番来るのが遅いとはやる気がないと見なして賞与から減給すると言われました。
もちろんパートさん達も私も8時半前は無給です。8時半から開始していたら診療に間に合わないのも事実です。
が、それなら8時勤務開始にして給料を支払うべきだと思います。
また、昼休み中に睡眠を取っていることや昼休み終了20分前から動き始めることも遅いと言われ、それも減給の対象だと言われました。
賞与は病院の好意なので、やる気がないならゼロにもなると言われましたが、そう言うことで早く出社しなければならないという脅しのように感じます。
どこに相談すればいいのか、パワハラや違法にはならないのか悩んでいます。

相談者(ID:)さん

2016年08月04日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

袖さん 第1に、減給処分は間違いなく違法です。第2に、実際に勤務した分(早出と昼飯中)につい...

袖さん
第1に、減給処分は間違いなく違法です。第2に、実際に勤務した分(早出と昼飯中)についての残業請求も可能です。終業時間後の勤務を余儀なくされていませんか? 第3に、賞与については規程次第です。

以上から労働法にかなり詳しく、残業問題、減給処分問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討すべきです! 不当な扱いに負けないで!

※参考:弊所は、解雇(退職は含みません)、残業代、労災のご面談は無料です。


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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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