体調不良での業務軽減を申し出たところ、退職に追い込む対応をされました

労働問題
労働審判

業務多忙につき昼食時間を削っての対応をしても追い付かず何度も上司に相談の機会を訴えても対応してもらえなかった。
体調不良により体重も減少し、精神科に受診したところ、負担軽減指示の診断書、鬱状態との診断をうけた。

それをもって管理部門責任者と面談したところ、対応を先伸ばしにされた。

負担軽減の話をする場で負担軽減のための時短勤務の話は数分で終わり、その後30分一年近く前の客先とのやりとりメールを指摘され、内容が不適切、機密
開示の疑いありとPCの提出を求められ、確認をうけた。(結果、処罰にあたるような内容はなし)

全く体調に対しての配慮なく、問題点を指摘して、退職することを考えるしかない状況に追い詰められた。相手3人(上司2.管理部門長1)自分1人。

その面談以前にも、同じ職場の同僚二人に体調不良に関するヒアリングではなく、私のネガティブポイントを聞き出す機会があった、と同僚から報告あり。

追い詰められて、退職を口にしたら、もちろん引き留めはなく、願った通りとばかりに早々に同じ職種の同僚に引き継ぎを指示した。
診断書がある体調不良での業務負担軽減の申し出に対して、退職に追い詰めるような対応、圧迫的な面談は違法ではないでしょうか?

それ以前の同様の申し出には全く真摯に対応頂いていません。

相談者(ID:)さん

2016年01月27日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

あきさん お具合は如何でしょうか・・・ >診断書がある体調不良での業務負担軽減の申...

あきさん

お具合は如何でしょうか・・・

>診断書がある体調不良での業務負担軽減の申し出に対して、退職に追い詰めるような対応、圧迫的な面談は違法ではないでしょうか?
これらの対応と面談は、違法なパワハラ、安全配慮義務違反になりえます!

上記の問題以外にも、鬱状態に罹患したことが労災に該当しうると思われますし、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求も可能です。

労働法に詳しい弁護士さんに相談に行かれて、対応を一緒に考えるべきです!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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