年次有給休暇の付与日数

労働問題
労働審判

1年前に始めた従業員5人(内看護師4人)足らず企業です。有給は労基法の規定
通りの日数にしていますが、最近リーダーから、年休を1年6か月後から、20日
にするよう要求されました。医療関係はそういう年休付与の会社が多いとのことです。経営者の私は医療関係には無知に近い者です。
できたばかりの会社でいまだに赤字が続いている会社なので、要求を呑むわけにはいきません。下手な断り方で、労使関係が悪くなったら困ります。どう回答したらよいか、アドバイスを頂けないでしょうか。

相談者(ID:)さん

2015年03月14日

弁護士の回答一覧

梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

有給休暇の付与日数は労働基準法39条で明確に定められています。具体的には、勤続年数に応じて以下...

有給休暇の付与日数は労働基準法39条で明確に定められています。具体的には、勤続年数に応じて以下の日数を付与すれば法律上は問題ありません(これは業態によって変わるものではありませんので、医療関係業務を行う会社も同じです。)

6ヶ月時点:10日
1年6ヶ月時点:11日
2年6ヶ月時点:12日
3年6か月時点:14日
4年6か月時点:16日
5年6か月時点:18日
6年6か月時点:20日

本件では1年6ヶ月を過ぎた時点での年休付与日数が問題とのことですが、法律に従えば11日付与すれば足りますし、下手に法令以上の待遇を認めると悪しき先例として後々の足かせとなる可能性があります。したがって、リーダーに対しては法令について説明をしつつ、理解を求めるよう努めたうえで、法令に従った処理を行うのが適切なように存じます。
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梅澤 康二
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