事業場外みなし労働について

労働問題
残業代請求

今年7月から事業場外みなし労働時間を会社が適用するようになりました。ただ会社の指示でam5〜pm10までの就業時間であれば、勤怠システムをam9〜pm6で入力と指示がありました。
20時間のみなし残業システムもありますが、それ以上残業しても勤怠システムに反映されないため、残業した事になりません。
違法だと思いますが、どうしたら良いか分からず相談しました。

相談者(ID:18533)さん

2020年07月20日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

事業場外労働のみなし制は、労働時間をみなすというものです。したがって、am5〜pm10までの就業時間であっても、8時間等、通常の労働時間としてみなされます。

ただ、残業代は発生しないとしても、労働時間管理の観点から、実際の拘束時間等を記録すべきです。この点で、この指示には問題がある可能性があります。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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