支払督促の債務者を変更して改めて申立てしたい
飲食店で働いていた時の未払賃金について、仮執行宣言付支払督促を申立てました。しかし、労基署にも力を借り、1年程催促しても無視し続けられ、結局債務者である法人は隠れ蓑の状態です。
仮執行宣言付支払督促が確定しても強制執行することができないと思われ、わたしとしては個人宛で支払督促を改めて申立てようと考えていますが、可能でしょうか。
その場合、「①法人が悪質で法人格の否認にあたることを証明」したほうがよいのか、「②個人と個人の契約であったことを証明」したほうがよいのか、また他の方法があるのか、教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:14979)さん
弁護士の回答一覧
>「①法人が悪質で法人格の否認にあたることを証明」 民法のテキストには法人格否認の法理が紹介...
民法のテキストには法人格否認の法理が紹介されていて、適用になる要件についても解説されてはいます。しかしながら、裁判の実務においては、なかなか裁判所は採用してくれません。
そもそも日本の圧倒的大多数の会社が、会社とはいえ、その実、個人経営と何ら変わらないのが現実で、法人格否認の法理を適用するとすれば、ほとんど全てのケースに適用が認められることになってしまって、もはや会社と個人とでは法人格が別であるという建前が完全に有名無実と化してしまうからでしょう。
ですので、法人格否認の法理は考えるべきではありません。
>「②個人と個人の契約であったことを証明」
先に行った支払督促の申し立ては誤りであったということになってしまいます。労働基準獲得所も前提を間違っていたということになってしまいます。
やっぱり会社に雇用されていたということのはずです。
>他の方法
実際には「他の方法」というべきではなく、定石として考えられるのは、会社法会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)1項に基づく損害賠償請求をすることです。
会社法429条1項は「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
ここの肝は会社の役員などが職務を行うについて悪意または重大な過失があったことをどのように位置づけるかにありますが、会社の経営者たる役員としては、会社の経営状況や収支見通しを適切に行い、従業員を雇用するに際してもその適正配置に努め、甘い売り上げ見通しの元、賃金を支払えないような事態にならないようにする責任がある等ということを主張すればよろしいのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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