給与に関して(出勤日に、会社都合でやむなく休みになった場合)
一つ質問をさせてください。
ある会社に派遣会社を通して時給制で勤めています。
ある日会社が入っているビルが全館停電になる出勤日があり、休みになるため派遣会社の担当者に休みになるが給料がどうなるか確認したところ、その日の給料は全額支給ですと言われたのですが、給与明細を確認したところ入金がなく、担当者に確認したところ上司から連絡が来て時給制の方は実働時間でしか給料は出ないので払えないとの回答が来ました。
去年も同じことがあり、その時も出ていないようでした。
こういう場合、2日間の給料はもらえないのでしょうか?
(会社側に抗議をしたところ6割は出すと言われたのですが、全額もらうことは難しいのでしょうか?)
ご回答よろしくお願いいたします。
相談者(ID:766)さん
弁護士の回答一覧
停電の詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますね。 1.6割支給=休業手...
1.6割支給=休業手当は可能性が極めて高いです。労働基準法26条の責めに帰すべき事由は、使用者にとって広く認められやすいからです。
2.10割支給は可能性が低いように思われます。10割支給の場合、民法536条2項の「使用者の責めに帰すべき事由」が必要ですが、これには使用者の故意過失が必要です。
3.派遣労働契約上の、休業時の賃金の扱いもチェックする必要があります。
法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、賃金法理、休業手当法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。
お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com弁護士回答の続きを読む
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