給与保証について

労働問題
給与未払い

給料を支払われず、2ヶ月無給で働きました。

6月中旬に融資が降りて給料が払えるようになるまで申し訳ないから休んでほしいと言われました。

ただ、6月いっぱいの給料は出勤しなくてもきちんと払うと言われたのですが、7月に給料が入ったのですが、6月中旬以降の保証の分が法律的に一日5千しか保証できないと言われました。

本人が払うと言ってたのに、今になっていきなり払えないと言われてるのは納得いかないので書類など作成してもらい、請求したいと考えてますが、可能性的に微妙ならもう諦めようと思います。

あと、昨年の12月から働いてますが、一度も給料日に給料が入ったこともありません。
こちらの遅延金も請求したいです、ら

相談者(ID:2188)さん

2018年07月27日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.未払賃金、遅延損害金も法的には請求可能です。
2.ただ、監督署を通じても実際に支払いに応じるかどうかは微妙です。遅延損害金は特にそうです。
3.保証の件は、支払い約束の証拠が必要となります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、監督署、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。弁護士等への相談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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