解雇

労働問題
パワハラ

社長の奥さんとドライバーに嫌がらせを受けて、挨拶しない、笑わない、話ししないなどあらゆることを社長に言いつけては解雇にもっていきます。毎日のように報告されすで2年が経ちます。一度社長に話ししたら、うるさいと言われました。今回も解雇の話してが出ています。

相談者(ID:293)さん

2017年09月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

「解雇にもっていこうとする」だけでは解雇ではありません。解雇通知書等の書面を得てください。この...

「解雇にもっていこうとする」だけでは解雇ではありません。解雇通知書等の書面を得てください。この程度での理由による解雇だと、無効の可能性が高いです。

現時点では、「解雇にもっていこうとする」などの対応が、違法なパワハラにあたるか否かが問題となります。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。詳細な検討が必要です。

弊所では解雇通知書あるいは理由書を得た解雇のご面談は無料で対応いたします。パワハラのご相談は原則有料です。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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