解雇通告手当

労働問題
解雇予告

お店の売り上げ悪化による歩合変更で基本給は上がるようにしたが歩合は下がる事で合意が得られなかったため、働いてもらえない事を伝えると手当がすぐもらえないから解雇にしてほしいとサインを強制されてお店でお客様に不快感を与えるような行動をしだしたため、サインしてしまい、労働局に解雇手当を請求するように依頼したようです。

その従業員は、売り上げのカード決済の履歴があるにも関わらず幾度に渡り売り上げを多く自己申告しており、弊社に送ってきた請求書にもタイムカードの時間を書き換えて作った書類を送ってきました。
休憩時間も10分程度に書き換えています。
こちらにはお客様の予約の履歴があるため、働いていた期間の空き時間もわかります。
しかしこちら側は税理士との行き違いで1万円程度の残業時間の未払いがありました。
その残業時間の中で、最終決済が2時間前に終わっているにも関わらず勝手に意味のない残業を繰り返して残業代を増やしている様子でした。

もしも民事で訴えてきた場合にはこちらは
横領等で訴えれるのでしょうか?
また先方の請求額を減らす事はできますか?



相談者(ID:14100)さん

2019年12月23日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

実害があれば、請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。本件では、横領行為の内容等について解明すべきです。解明のためには、客観的証拠が不可欠です。

不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
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