相談

労働問題
解雇予告

会社の顧問弁護士が労働者に退職勧奨をしてきました
ただその顧問弁護士が使用者が就業規則の周知義務を労働者に怠っていたと知っていて退職勧奨した場合、顧問弁護士に刑罰(脅迫罪など)や処罰(弁護士会などから)などを科すことは出来ないのでしょうか

相談者(ID:6966)さん

2019年07月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、ならない...

腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、ならない可能性が高いです。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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