内定取り消し

労働問題
内定取消

内定を受けていた会社から突然取り消しの連絡が来ました。会社都合の内定取り消しです。
理不尽な会社でもう働こうとは思いませんが、
これからまた就活しなければならず、生活にも支障をきたします。損害賠償の請求は可能でしょうか?

相談者(ID:3274)さん

2019年02月27日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.採用内定が法的に成立しているかどうか、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。その場合には採用内定取消は解雇と同視され、解雇無効の主張、賃金相当額の補償が可能です。
2.採用内定が成立していなくても、採用内々定等の保護が可能です。期待権侵害の不法行為等が成立するとされれば、損害賠償請求が可能です。
3.採用内定の有効性は、取消事由が「採用内定当時知らないこと、知ることが出来ないことであって、留保解約権(誓約書等から内容が定まる)の趣旨に照らして、客観的合理的、社会通念上相当であるか否か」で判断されます。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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