自殺未遂の証拠

労働問題
パワハラ

私は、昨年上司によるパワーハラスメントによる精神疾患で退職しました。しかし、その訴えは何一つ認められることなく、今現在もフラッシュバックや自己嫌悪に苦しむ毎日を送っています。そして、死にたいという気持ちから、自殺未遂をすることがあります。主に薬を飲む方法ですが、上司を相手取って裁判をする場合、頻繁に自殺未遂をしているという証拠となるものはどのようなものがあるでしょうか。

相談者(ID:)さん

2018年10月26日

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過去掲載の弁護士

こんにちは。弁護士の小堀と申します。 民事裁判における証拠というのは、それを裁判官に見せ...

こんにちは。弁護士の小堀と申します。

民事裁判における証拠というのは、それを裁判官に見せて、裁判官に「確かにそういうことがあったのだろう」と思わせることができるものであれば良いです。
また、ある一つの証拠だけでは弱くても、他の事実や証拠と組み合わせると事実が証明されることもあります。

「これがあれば絶対に勝てる」「これ以外は証拠にならない」といったものは、基本的にはありません。

ですので、さまざまな証拠を集めておくと良いでしょう。

例えば・・・

・通院されているのであれば主治医が作成するカルテや診断書
・緊急搬送されたことがあるのであれば緊急搬送証明書
・服薬した薬品の画像や購入時のレシート
・自殺未遂で仕事などを休んだりした場合は、そのことが分かる書面(休業証明書など)
・ご自身で日記を付けているのであれば日記
・ご家族や友人にLINEなどで自殺未遂についてやり取りしたことがあるのであれば、そのやり取りの画像。あるいは証言

などが考えられます。
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