宿直手当、残業手当について教えてください

労働問題
残業代請求

現在病院勤務で宿直が月4回あります。

宿直日の勤務時間は8:30から翌9:00までとなっており1.5日勤務とカウントされています。(8:30から17:00が日勤でそのまま継続で宿直となります)
また8:30から翌12:30までのときもありその場合は2日勤務とカウントされています。

宿直手当は1回につき13000円となっており就業規則で決まっております。

先日上司に時間単価が2000円と教えてもらったのですが、上記の宿直日を残業計算すると大きな差があるように感じます。
就業規則で決まっているため仕方のないことなのでしょうか?

また最近勤務体制の変更があると説明された時のことですが、労働者代表はどなたか尋ねたところ、「そういうのはいない」と言われました。

この場合、就業規則で決められた宿直手当13000円は無効で時間単価2000円の残業計算で支払われるのでしょうか?

またその場合、過去の分も支払われることは可能でしょうか?

ちなみに宿直中は緊急がなければ休むことができ寝ることもできますが、緊急時(救急対応)はいつでも対応しなければならず、食事中も含め対応しないでよいという時間はありません。

相談者(ID:1544)さん

2018年04月21日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

仮眠時間・宿直勤務の労働時間性と未払割増賃金という問題です。過去の最高裁判決等に照らした判断が...

仮眠時間・宿直勤務の労働時間性と未払割増賃金という問題です。過去の最高裁判決等に照らした判断が必要です。法的責任をきちんと追及されたい場合、最大限の補償を追求された場合には、労働法にかなり詳しく、労働時間法理にも通じた弁護士等に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。規定の内容等を詳しく精査しないと、請求できるともできないとも即断できないです。お話の限りでは請求できる可能性がある場合とない場合があります。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件ですので、弊所は、ネットでは、以上をもって回答を終えさせて頂きますね。弊所は、本件については、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。
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