休んだことにして働かされる(2)

労働問題
残業代請求

よろしくお願いします。
休日出勤して2か月間休みを取れないと、組合協定(労働協約になると思います)で休みを指定されてその日に休まなくてはならなくなります。その日休まないと、休みが無くなります。
例)1月10日に休日出勤し3月9日までに消化できないと
  組合協定で、4月8日に組合協議分として休みになります。
  1月10日分としては、振り替え休日になるので、手当は出ません。
  会社的には休みを移動した(入れ替えた)だけみたいな感じです。
  けど、4月8日も休まず働く(働かせれる)と、会社上は休みなので、なにも払われない状態になると思います。
 休みが取れれば、何の問題もないのですが...

こう言うのが沢山あり、一年半で40日以上になります。
賃金未払いになりますか?、
若しくは残業代未払いですか?
後これを請求できるものですか?
よろしくお願いします。

前までは、残業に振り替えてたりしましたが、
こんだけたまると、処理しきれません。残業も上限ありますし、
転勤したら、前の事業所の分は、知らないと上司に言われました。

相談者(ID:)さん

2016年02月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

creaさん ご説明ありがとうございます。なお、残業代未払いも、賃金未払いの一種ですので...

creaさん

ご説明ありがとうございます。なお、残業代未払いも、賃金未払いの一種ですので、区別については気にしなくても良いです。以下ご回答いたしますね。

1/10の前までに、前もって、どこか別の日に休日を変更・指定されていないですよね?(再度の確認) されていなければ、事後の振り替えですから、3/9までに、あるいは、4/8に休んだ場合でも35%分の休日割増賃金が請求できます。しかもこれは1月分給与としての支払が必要です。そして4/8に休めていなかったら、4/8に100%分の未払賃金請求が可能です。

なお、そもそも労働協約で組合協議分として勝手に休日を指定できるのか、という点については、理論的には問題にする余地があります(難しい用語でいえば、協約自治の限界とか規範的効力の限界、という論点で議論されます)。が、これは訴訟などになったときに主張を検討してもいい点、ということです。

取り急ぎ、労働局、労働基準監督署にいって、対応を教えてもらうと良いと思います!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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