みなし残業について知りたいです。

労働問題
残業代請求

はじめまして。
修理業界で働いている者ですが、
月の労働時間が、200時間前後が当然となっています。
まず労働時間的に違法ではないのかという疑問と、
会社の給料がみなし残業の制度を取り入れています。

みなし残業手当1は、業務の都合により、所定外労働の必要性から所定外労働賃金として支払う。( 25 時間)
"【支払済み所定外労働に伴う所定外労働賃金】
みなし残業手当1÷(所定内賃金合計(みなし残業手当1及び みなし残業手当2以外手当)÷月の平均所定労働時間(171時間)×1..0)"

みなし残業手当2は、業務の都合により、法定時間外労働の必要性から法定時間外労働割増賃金として支払う。( 32 時間) "【支払済み法定外労働に伴う法定外労働割増賃金】
みなし残業手当2÷(所定内賃金合計(みなし残業手当1及び みなし残業手当2以外の手当)÷月の平均所定労働時間(171時間)×1.25)"

という形となっております。
この計算自体まずあっているのでしょうか。
また、間違っているのであれば、どのような法に触れているのか等を教えて頂きたいです。
改善するためには、どうすればよいでしょうか。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年10月22日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

結論からいえば、正確に把握されたいなら、監督署に相談して、違法性と今後の対応(改善)を検討して...

結論からいえば、正確に把握されたいなら、監督署に相談して、違法性と今後の対応(改善)を検討してもらってください。これだけの情報ではわかりかねますので・・・ いただいた情報で私が指摘できることは、下記の諸点です。

第1に、違反しうる法規は労働基準法37条です。判例法理も踏まえた判断が必要です。
第2に、残業は30時間ということになるなので、みなし手当1・2の合計57時間で足りている可能性があります。
第3に、みなし手当が125%になっていない点ですが、適切ではないですが、違法ではない可能性が十分にあります。
第4に、算定基礎に、みなし手当1と2が入っています。入れなくてもかまわないので(いれてももちろん問題ありませんが)、謎です。
第5に、とはいえ疑念が残る点がいくつかあります。この点は監督署で詳しく説明して確認なさってくださいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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