職場の同僚 トラブル

労働問題

水泳インストラクターをしています。短期教室中、私が指導していた生徒が泳ぐ順番を待っている間に持っていたビート板を水中に沈めて遊んでいて手が滑り、弾みで飛び出したビート板が隣のコースで指導していた同僚の目に当たりました。ビート板は同僚が着けていたゴーグルをくぐって目の中に入ったとのことで、受診した眼科で眼球に傷がついていると診断され現在も定期的に通院中。同僚は子供の担当コーチであった私の監督不行届責任を訴えています。この場合私が負うべき法的責任は発生するのでしょうか。またその場合どの程度になりますか。口頭で謝罪はしましたが謝罪のしかたとその後の態度が気に入らない、反省しているようには見えないと言ってきました。相手はまだ言って来てはいませんが請求された場合は治療費を払う義務は発生するでしょうか。

相談者(ID:762)さん

2017年12月30日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますね。結論からいえば、ご相談者さんに過失...

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますね。結論からいえば、ご相談者さんに過失等が認められれば、損害賠償義務が発生する可能性があります。過失の有無は、詳しい事情をおうかがしないとわからないです・・・ ただ、使用者、生徒への損害賠償という話に(も)なるはずなので、それらとの兼ね合いで検討される問題です。さらに、怪我をしたインストラクターに労災保険の適用があれば、本件は業務上だと認められる可能性が高いので、国からの給付がおりて、その分の賠償義務が免除されます。

法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、安全配慮義務法理、労災法理等にも通じた弁護士に相談し、具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談(有料電話相談も可能)でお受けいたします。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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