アルバイトの年次有給休暇と懲戒解雇
現在コンビニ(FC店)でアルバイトをしていますが、労働条件が良くないだけでなくサービス残業が日常的に行われているような劣悪な職場の為、以前から今月中の退職を考えております。
退職に際しては、退職を届け出た後は時季変更権を行使されないことから、指定した退職日までの労働日に有給休暇を充て退職まで1日も出勤しない方法をとるつもりですが、いくつかの疑問が生じます。
1.退職日を2か月後や3か月後とすることは可能か
勤務形態はシフト制であり、年に2回程度の組み直しがありますがほぼ固定といえます。つい最近シフトの組み直しが行われたのですが、私は週1日の勤務となりました。ところが有給休暇の残り日数は10日ある為、全てを消化するには約2か月半を要することになります。こうした退職日の設定は可能なのでしょうか。
2.上記届出後に懲戒解雇とされるケース
オーナーが約2か月半の間黙って従うという保障はなく、支払いを免れる為、届出後に懲戒解雇の処分を下すということも考えられます。もちろん懲戒に値する不正などは一切していないことはもとより懲戒解雇が認められる要件を何ら満たすことはできず、実際に争うこととなれば使用者側が負けることは確実です。しかし出来レースであろうと争うとなれば時間や費用がかかる為、これを避けるためには残りの有給休暇日数を諦めて2週間や1か月を退職までの期間とすることが妥当でしょうか。そもそもこのようなケースがあり得るのか疑問ではありますが。
現在の状況等、ご参考になれば幸いです。
・従業員は10名以上であるが就業規則は無い或いは隠している。
・労働条件通知書の交付は無し。
・勤怠はストアコンピュータで管理しているが申告が無い限り超過時間は修正(例;22時~翌6時シフトの場合、特に申告がなければ6:20終業であれば6:00に修正)。なお基本的に作業量がシフト時間に対して多くシフト中に終わらないことが多い。
・オーナーが陳列状態に異常なほど拘っており、例えば終業時間ちょうどに全ての業務を終えた場合、終業時間を過ぎているにも関わらず商品整列業務、いわゆる上がり作業を平均15分程度させられる(バイトの立場を利用しているので指揮命令に十分値する)が、その労働時間は前項により修正される(この時間を修正するといった説明は無い為、勤務記録を確認して初めて判明、これについて誰も申告しない或いは立場上できない)。これが当然というように教育され常態化(私を含む一部の従業員は終業時間の通りに上がる)。
・オーナーと店長いずれも不都合な申し立ては基本的に不満げな態度で論点をずらし逃れようとする(つい最近このように抗議をしたところ立腹されたようなので懲戒解雇とされる可能性について書きました)。
・過去に3回有給休暇の申請をしたがいずれも承認された。申請に際しては申請書を作成し、代替人員を確保した(代替人員の確保を取得条件とされた)。
拙い長文で申し訳ありませんがアドバイス頂けますと幸いです。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
>退職に際しては、退職を届け出た後は時季変更権を行使されない とも限らないです。この点考え方...
とも限らないです。この点考え方が分かれています。ただ、労働者側に有利な立場で主張すればよいです。
>退職日を2か月後や3か月後とすることは可能か
可能です。労働者の自由です。
>上記届出後に懲戒解雇とされるケース
間違った懲戒解雇でも行うことは可能です。された後で裁判などで無効を確認するということです。
その他の点は間接的に関係するにとどまるものようです。残業代請求も行うべきです。
労働法にかなり詳しく、年休、退職、懲戒解雇、残業代請求にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。弁護士回答の続きを読む
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