自己退職?解雇?どっちですか?

労働問題
不当解雇

私はまつ毛エクステ店にパート勤務していました。
以下のやり取りについて自己退職なのか解雇なのか教えて下さい。

先日、来月のシフトを作成してる際
オーナーと揉めました。揉めた内容は

1、他のスタッフと希望休の譲り合いがない。
2、家族の行事や冠婚葬祭が多い(出勤日数は足りてます)

オーナーは、以上2点を主に主張した上で、
「譲り合いのない貴方は今日辞めていいよ。」と突然告げられました。
明日からの出勤日程もいきなり削除されました。
もう出勤しにくい雰囲気を感じたのですが
生活費の都合もあったので「年内で退職を考えます」「私は譲り合ってます」と答えましたが、「今日でも年内でもどちらでもいいです。でも年内までいたいならシフトは今後譲れますか?」と。この感じで同じやり取りを数回繰り返しました。
身内の冠婚葬祭が重なっていたのでどうしても今回はのシフトは譲れない為、「今日クビで構いません」と仕方なく最後に答えました。
そして翌日から無職になりました。

1、このやり取りは不当解雇に当たりますか?
2、「解雇します」と言われない限り解雇にはならないのですか?

長くなり大変失礼致しました。
ご回答よろしくお願い致します。

相談者(ID:561)さん

2017年11月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

一般的に回答しますね。 2.解雇は明確な意思表示が必要です。本件だと解雇にならない可能性...

一般的に回答しますね。

2.解雇は明確な意思表示が必要です。本件だと解雇にならない可能性が十分にあります・・・ 解雇通知書を求めてみては如何でしょうか?
1.解雇であることを前提として無効かどうか判断されます。本件は、解雇であれば、無効である可能性が高いです。

いずれにせよ、証拠等を踏まえ、具体的にお話を聞く必要があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、解雇・退職法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件相談を有料でお引き受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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