不当解雇

労働問題
不当解雇

1日4時間のアルバイトを3月14日に入社4月30日で不当解雇されました。4月20日に店側に妊娠を告げました。5月1日に叔母が亡くなったので忌引きで9日間の休みをメールで知らせました。すると5月8日にその他の欠勤の事と妊娠の大事な時期なので4月30日で退職したらどうかとメールが来ました。妊娠による解雇は不当だと思い夫が電話をしたら店主と言い合いになりそのまま解雇となりました。納得がいかないので5月24日に内容証明書で解雇無効なので解雇予告手当と精神的損害賠償を25万円を要求したら店側は解雇無効を認めて雇用の継続と5月分の給料支給して6月1日からの出勤を言ってきましたがもう働きたく無いので6月1日から出勤は拒否して解雇予告手当と精神的損害賠償をもう一度要求しましたが店側は解雇は撤回したので精神的損害賠償は払えないの一点張りで話になりません。何か良い方法はありませんか?

相談者(ID:)さん

2016年05月31日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

あやさん 結論からいえば、弁護士を通じて、「理論的に形成権たる解雇の一方的撤回は許されな...

あやさん

結論からいえば、弁護士を通じて、「理論的に形成権たる解雇の一方的撤回は許されない。解雇無効を争う。」などなど主張して、戦うしかないと思います。ご自身でそうやってもよいですが、理屈の戦いにもなるので、難しいと思います。すぐに労働法&解雇問題にかなり詳しい弁護士を見つけ、相談に行かれて、今後の対応を考えて下さい。ちなみに、解雇無効「なので」解雇予告手当というのは、筋が違う話でした。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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